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2012年05月13日

5・15平和行進



復帰40年5・15平和とくらしを守る県民大会に参加!全国から多くの皆さんが平和な日本を目指し歩いた!
沖縄の基地問題!福島原発問題!原発再稼働問題!韓国チェジュ島海軍基地建設問題!多くの人が課題解決の思いを一つに繋がりが持てた!







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Posted by なおや at 15:42Comments(0)

2012年05月08日

泡瀬第二次訴訟 意見陳述

2012年5月8日(火)午後1時半
那覇地方裁判所
意見陳述書

 桑江直哉
 私は沖縄市泡瀬で育ちました。家族や甥姪、愛犬と一緒に遊びに出かけ、釣りをしたり、貝とり、アーサやモズクをとり、時にはカニや鳥と追いかけっこをして多くの時間を過ごし、泡瀬干潟は、私にとって慣れ親しんできた「思い出」の場所なのです。
 今、この泡瀬干潟や、浅海域が埋め立てられ環境が激変していくことに心を痛めています。
この私の思い出の場所を埋立し、奪おうとしているのは「誰か?」、どのような「過程」で決めてきたのか?突き詰めていくとよく分かっていません。このよく分からないまま、さらに民主的とは言い難い形で進むこの埋立事業の問題について述べたいと思います。
まず最初に、平成22年7月30日、沖縄市が公表した「東部海浜開発事業〜国際文化観光都市の実現を目指して〜」(以下、新沖縄市案)の経過についての問題点を指摘します。
 この沖縄市案は同年の3月3日の「東部海浜開発土地利用計画検討調査委員会」(以下、専門部会)の決定を基にしていますが、この専門部会の決定から、7月30日の公表までの5ヶ月間ありますが、沖縄市案がいつ、何処で、どのように決定されたのか、市民の意見がどのように反映されたのか、全く不透明であり、民主的ではないのです。
 この間の経過について、情報公開で資料を請求したところ、「沖縄市案は庁議で審議し決定した」とありますが、その庁議の「議事録も不存在」であり、沖縄市の将来にとってきわめて重要な案件が、議事録もない中で決定されたことは、大きな問題点であります。「沖縄市市政運営会議規定」の第2章庁議、第3条は「庁議は、市政に関する重要事項を審議及び確認し、市長の政策を推進するものとする」とあります。沖縄市案の決定は、この規定にも反しており、市長の行政手法の根本が問われるものとなっています。
 次に、平成22年4月に行われた沖縄市長選挙での市長候補・東門美津子氏の態度もきわめて非民主的でした。すなわち、この市長選挙で東門美津子氏は、東部海浜開発(泡瀬埋立)事業について、支持した3政党との間で「東部海浜開発事業については、経済的合理性がない場合には、事業を推進しません」という協定を締結していました。ところが、当選後、東部海浜開発事業について、1度も3政党との間で協議も無く、また沖縄市案の発表後、3政党と協議すると約束したにもかかわらず、その協議もせず、8月3日、沖縄市案を政府(前原誠治・沖縄担当大臣)に提出し、その日の内に、前原大臣は、沖縄市案を了承し、泡瀬干潟埋立事業の再開を表明しています。
 このように、沖縄市案発表後の東門美津子沖縄市長の態度もきわめて非民主的であり、市民・県民の理解が得られないことも明らかです。
 一方、沖縄市側はこの沖縄市案の決定については、市民の意見を十分反映したものであると主張しています(沖縄市準備書面(1)、6ページ)。この主張についても大きな問題点がありますが、その一つ「100人ワークショップ参加者募集」の問題点について述べます。
 この100人ワークショップは、目的に「市民参画による東部海浜開発土地利用計画を作成するための意見収集」があり、応募資格は「目的を理解し、3回のワークショップにできるだけ参加していただける方(応募動機が明らかに目的外と思われる方は、参加を遠慮していただく場合があります)」とされています。このように、100人ワークショップは、土地利用計画を前提にし、それに意見が言える方を委員として募っており、埋立の是非については、最初から議論の対象にしておりません。埋立に疑問を持つ方、反対の方は当初から除外されているのです。しかも、この100人委員会を基にして作られた「沖縄市活性化100人委員会東部海浜開発見直し部会」が平成21年11月に決定 した案(主案、副案)は、専門部会に参考意見として提出されましたが、主案:エコ・健康保養・国際観光リゾート案(世界一のプールを造る案)については、専門部会では全く見向かれず、専門部会は独自の案を作成・決定しています。
 以上の経過をみても明らかなように、沖縄市案決定の過程は、沖縄市が言うこととは裏腹に、多くの市民の意見は全く反映されず、推進の側の意見だけが反映されてつくられていることが明らかなのです。
 以上のことを述べて、裁判長におかれましては、このような非民主的で経済合理性のない計画案については、埋立を止める判決を頂きたくお願い申し上げます。  


Posted by なおや at 11:48Comments(0)